会員規約 2014年3月1日改訂
第1章(適用関係)
第1条(適用関係)
- 1 この会員規約は、株式会社グラート(以下「当社」といいます。)が運営する暮らし安心サポート24(以下「本サービス」といいます。)の提供及びその利用に関して適用されます。
- 2 本サービスとは、緊急サポートサービス、盗難転居サポートサービス、グラサポ Club Offサービスをパッケージ化したサービスを指すものとします。
- 3 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定はこの会員規約の一部を構成するものとします。
- 4 会員規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
第2条(定義)
- 1 「会員」とは、この会員規約に同意のうえ当社所定の加入申込手続を行い、当社がこれを承諾した方をいいます。
- 2 「サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住戸として加入申込時に指定した住戸をいいます。
- 3 「同居人」とは、会員がサービス対象物件において同居している方をいいます。
- 4 「法人契約」とは、法人がサービス対象物件を社宅等として使用することを目的として法人名義で当社と契約し、その法人の役員、従業員その他の使用人がサービス対象物件に入居する場合をいいます。この場合、会員はその法人とし、本サービスの提供を受けることができるのは、その法人が加入申込時に指定した入居者及びその同居人に限るものとします。また、加入申込時に指定した入居者が替わる場合は、当社指定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。
第3条(本サービスの利用)
- 1 会員は、この会員規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
- 2 本サービスはサービス対象物件が賃貸の場合のみご利用いただけます。
第4条(会員番号)
- 1 当社は、会員1名につき1つの会員番号を発行します。
- 2 本サービスを利用する場合には、会員番号または個人が特定できる情報を窓口に伝達することが必要となります。
第5条(会費)
- 1 本サービスの会費は16,500円(税込)とし、加入申込手続の際に、申込書の提出と同時に支払うものとします。
- 2 支払われた会費は、当社が申込を承諾しなかった場合を除き、途中退会や資格取消その他理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
第6条(有効期間)
- 1 本サービスの有効期間は、会員がサービスを開始した日から2年後の月の末日までとします。
- 2 既に入居している住戸をサービス対象物件として加入申込をした場合の有効期間は、当社が会員番号を発行した日から2年後の月の末日までとします。
第7条(更新)
- 1 本サービスの有効期間は、会員がサービスを開始した日から2年後の月の末日までと 会員は、有効期間満了日までに所定の方法で別途定める会費を支払うことにより、本サービスの有効期間を更新することができます。
第8条(登録情報の変更)
- 1 会員は、当社に届け出た連絡先・住所の情報(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続きをとるものとします。尚、同一住所での名義変更の場合、会員の2親等以内に限り適用するものとし、住所変更が伴う場合は、会員本人に限り適用されるものとします。また、登録情報の変更は会員の申し出により行います。
- 2 登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。
第9条(退会・会員資格の取消し)
- 1 会員が退会を希望する場合には、退会確認申請書または当社へのお電話で会員と確認が取れた場合、退会手続を行うものとします。
- 2 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員の承諾なく会員資格を取り消すことができるものとします。
- <1>加入申込時に虚偽の申告をした場合
- <2>本規約または諸規定の定めに違反した場合
- <3>不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
- <4>その他、当社が会員として不適切とみなした場合
第10条(個人情報)
- 1 当社は、本サービスの申込または利用等を通じて当社が知り得た会員等の個人情報(以下「会員等の個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 2 会員は、会員等の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
- <1>会員またはその同居人より依頼を受けた各種サービスを当該会員または同居人に対して提供するため
- <2>本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため
- <3>本サービスその他当社の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
- <4>本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
- <5>関連サービスや商品の情報を提供するため
- 3 当社は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
- 4 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は会員等の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
- <1>個人または公共の安全を守るために緊急の必要があるとき
- <2>裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合
- <3>当社の権利または財産を保護するために必要不可欠である場合
- <4>当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じたとき
第11条(規約の追加変更)
- 本サービスの運営上、この会員規約に追加または変更の必要が生じた場合は、当社の運営するホームページ上で告知するものとします。
第12条(免責)
- 当社は、本サービスの運営に関して故意または重大な過失がない限り、会員等に対して損害賠償義務を一切負わないものとします。
第2章 緊急サポートサービス
第13条(緊急サポートサービス)
- 会員は、次の各号のトラブルが生じたとき、専用ダイヤルを利用し、24時間365日、トラブル解決のための情報提供、緊急トラブル一次対応(30分以内の応急対応)無料サービス(以下「緊急サポートサービス」といいます。)を受けることができます。
- <1>水のトラブル
- <2>窓ガラスのトラブル
- <3>カギのトラブル(ディンプル・ピッキング対策カギは解錠できない場合があります)
第14条(利用料金)
- 1 会員は、緊急サポートサービスの一次対応(30分以内の応急対応)を無料で受けることができます。但し30分を超過した作業代金(超過10分ごとに1,650円(税込))や一次対応であっても部品交換やそれに伴う作業が生じた場合は、会員が別途実費を負担します。また、会員の故意過失によるトラブルで部材代、特殊作業が発生した場合も、会員の負担とします。尚、会員が法人の場合は、入居者に請求を行います。各種トラブルの一次対応(30分以内の応急対応)を無料とします。
- 2 緊急時の応急対処後に二次対応工事が必要な場合、会員は現場スタッフ・不動産管理会社と協議の上、別途有料(作業料金・部品代)で会員顧客が実費負担することでサービスを依頼することができます。尚、その場合会員が直接不動産管理会社へ連絡し調整することとします。
- 3 上記、各項の利用料金等の請求業務を当社が指定する第三者へ委託することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第15条(除外事項)
- 次の場合、住まいのサポートサービスの対象外とします。
- <1>建物共用設備におけるトラブル対応
- <2>午後9時以降午前9時までの時間帯における破壊による解錠や近隣に迷惑を掛けると予想される作業
- <3>自己所有の家電製品等は対象外とします
- <4>その他当社が不適切と判断した場合
第16条(その他事項)
- 1 オーナー・不動産管理会社等の許可が必要となるサービスまたは退去時に原状回復の対象となる場合がありますのでご注意願います。(会員が直接オーナー若しくは不動産管理会社等へ問い合わせて頂きます)
- 2 カギ交換や合鍵を作製する場合は、オーナー・不動産管理会社等の許可が必要となります。
第3章 盗難転居サポートサービス
第17条(内容)
- 会員が加入期間中にサービス対象物件の室内(ベランダは除く)において侵入盗難被害に遭い、サービス対象物件の賃貸借契約を終了して引越しをする場合において、次条の要件をすべて満たす場合に当社から見舞金10万円を給付します。
第18条(見舞金の給付条件)
- 見舞金は以下の要件をすべて満たす場合に給付されます。
- <1>侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件以外の住戸につき賃貸借契約を締結していること
- <2>侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件の賃貸借契約につき解約の合意を成立させ、または解約申し入れの意志表示をしていること
- <3>転居先の住戸が、加入時と同一の取次店が仲介した住戸であること
- <4>所轄の警察署に対して被害届を提出していること
- <5>有効期間中1回目の申請であること(2回目以降は対象外となります。)
第19条(除外事由)
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。
- <1>不在中に施錠されていなかった等、会員の故意または重過失による場合
- <2>会員の同居人、親族、使用人、止宿人、その他サービス対象物件に出入りすることが可能な者による盗難の場合
- <3>盗難の被害がなかったとき
- <4>警察に被害の届出をしていないとき
- <5>地震等の天災や火災等、非常時における盗難の場合
- <6>その他当社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合
第20条(手続)
- 1 会員は、盗難転居サポートサービスを利用する場合は、次の書類を提出して当社に利用の申請を行うものとします。
- <1>当社所定の申請書(送金先の金融機関口座情報を含む)
- <2>転居先の賃貸借契約書の写し
- 2 前項の申請が、規約の定める要件をすべて満たす場合、当社は、指定された会員本人名義の金融機関口座に、速やかに見舞金を送金します。
第21条(他の補償制度との関係)
- 盗難転居サポートサービスによる見舞金の給付は、保険ではなく、会員への付加サービスであり、他の補償制度や保険等からの給付とは無関係に行うものとします。
第4章 「グラサポ Club Off」サービス
第22条(内容)
- 会員はグラサポ Club Off専用ホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー施設、ショッピング、グルメ、エステ、育児施設などを優待価格で利用することができるサービスです。
第23条(会員優待サービスの利用)
- グラサポ Club Offは、当社提携の株式会社リラックス・コミュニケーションズが提供する会員限定優待サービスです。 会員は優待サービスの利用に際し、グラサポ Club Off専用ホームページに掲載されたClub Off Aliance 会員規約をよく読み、同意した上で利用できるものとします。
第24条(利用期間)
- グラサポ Club Offは、本サービスに付帯される会員優待サービスです。よって、グラサポ Club Offの利用可能期間は、第6条及び第9条と同様の条件が適用されるものとします。
第25条(変更・休止等)
- グラサポ Club Offは、会員の承諾なく、また、会員への事前の通知なく、任意に会員優待サービスまたは一部を変更すること、または休止することがあります。